1)は所得稅と増値稅を納めると思うならば、先に商工業局の営業許可證の経営內容を変えなければならなくて、変えます:“総公司との連絡に責任を負って、関連している制品の開発”このような営業の範囲。“販売”のこのような経営內容を書くことができません。商工業局が変更してすきになりました後に、稅務局まで(へ)変更をします。増値稅と所得稅のを取り消して義務を納めます。
2)稅務を買ってICカード機を申告して、毎月増値稅と所得稅の0を行って申告します。
もし私達は1選んで営業の範囲の変更をするならば、私達が権力(権利)があって代理會社に再びこの事を取り扱うように求めます。彼らが関連している調査の仕事をしっかりと行っていないのなためです
どのようにするべきなことを指示して下さいか?