標的物及びその制造方法が第三者知的財產所有権に侵害した事実が認定され、或いは標的ぶつの使用、販売などが主管行政官庁また裁判所に禁じされ、またはそういう可能性がある場合、乙が甲を救濟するため、甲乙雙方で協商で達成した契約書類の內容により、責任及び費用を負擔し、直ちに合理的な措置を取らなければなりません(下記の措置を含めて)。なお、乙が取るべき措置は、甲の本契約と法律規定の損害弁償請求権を含め、全ての権利を行使することを妨害するわけにはいきません。
契約けいやく合同
知的財產所有権ちてきざいさんしょゆうけん知識產權
侵害しんがい侵害
販売はんばい銷售
裁判所さいばんしょ法院
禁じるきんじる禁止
協商きょうしょう協商
直ちにただちに立即,立刻
措置を取るそちをとる采取措施
弁償べんしょう賠償
請求せいきゅう請求
妨害ぼうがい妨礙
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